マイナ免許証と建設業の相性について

人生は選択の連続です。

すぐ先に迫ったゴールデンウィークの過ごし方ひとつとっても、「どこに行くか、そもそもどこにも行かないか」「行くとしたら、どこに行くのか」「行った先で何で楽しんで、何を食べたいか」「そこに至る交通手段は何か、宿泊はどうするか」みたいな様々な要素を考えて考えて、それで自分がいちばん望んでいるゴールデンウィークの過ごし方が出来上がる、ということになります。


で、この春、わたしたちに新しく選択を突き付ける事象というのが爆誕しました。

「マイナ免許証、変える?変えない?」 これです。


(このイラストはchatGPTさんに描いてもらいました。すげえな)



このマイナ免許証、報道等で周知されているとおり、この春から次の3パターンが選択できるようになりました。



(画像は岡山県警のHPから拝借してきました)

1)従来の免許証のみ

2)マイナ免許証のみ

3)従来の免許証とマイナ免許証の2枚持ち


マイナ免許証は従来の免許証の情報をマイナンバーカードに統合するため、カードの枚数が増えないうえに、免許更新の際の講習をオンラインで受講できたり、住所変更の手続きが不要になるなどのメリットがあるのは確かです。加えて更新手数料も安く済みます。


とはいえ、建設業の従事しているわたしたちにとっては、マイナ免許証に変更するのはちょっと待った方がいいのではないか、ということを考えます。


建設業に従事していると、運転免許所持の事実を申請するために免許証のコピーを提出するというシーンが存在しています。弊社に関係するものですと、道路パトロールの業務を落札した際に、事前にパトロール車の乗組員となる者の運転免許証については、そのコピーを発注者に提出ということがありました。


この「運転免許そのものを持っている」ということの証明について、マイナ免許証は面倒なことになりそう、というのがわたしの懸念点です。


マイナ免許証の場合、これを証明するためには「マイナ免許証読み取りアプリ」でマイナ免許証の情報を読み取ったうえで、それを紙にプリントアウトするという手間が生じます。

この場合、従業員にマイナンバーカードを事務所に提出してもらって会社で情報を読み取って、その後カードを従業員に返却、というフローを経るのがまず思いつきます。とはいえ、さすがに他人のマイナンバーカードを一時預かるというのは法に触れる行為では?と。心情的にも絶対にやりたくない仕事です。これ。


そうなると、従業員自身がアプリを使って情報を読み取り、そのデータなりプリントアウトを会社に提出してもらう、というフローになりそうです。

しかし、プリントアウトのためには自宅にプリンターを所持している必要がある、もしくはそのデータをUSBメモリ経由でコンビニのマルチコピー機で印刷などの手間が生じることになります。そうなると従業員のITスキルもさまざまという状況も併せて考慮するならば、この方法も却下せざるを得ない、というのが個人的な見解です。


ということで、マイナ免許証にしたい人はしてもいいけど、カード型の従来の免許証は引き継いでください、というのが建設業におけるスタンダードな取り扱いになるのではないか?と思っています。

このあたり、各社で運用方法がいろいろ異なりそうで、ぜひ他社の事例なんかも聞いてみたいと思っていたりします。どうでしょうか?


最後になりますが、岡山県の免許センター、遠すぎですマジで。免許更新のために講習だけ行う施設を岡山市内中心部に作るとかできんのか、と毎度思うんだよなあ。



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